福祉現場の現状

naoのブログ

主に福祉業界のことについてお話できればと存じます。異業種についても触れていきます。

【介護】「年間休日120日以上?お、ここで働きたいな」と思ったあなたが陥る求人の罠とは

こんばんわ。naoです。




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本日は転職、就職、そして現在働いている人向けに書きたいと思います。



※もし間違っている内容があれば即時訂正させて頂きます。



今日のテーマは求人です。



知らなきゃ損、そして働いている人はこれが常識なのかと気づけるかもしれません。


目次

1.求人の罠

⓵年間休日だけで判断してはいけない

私たちが求人を探すときに、気にかけるであろう項目『年間休日』




多ければ多いほど嬉しいですよね。




『120日以上もこの施設は休みがある』(デイは除く)



実際そういう求人も見かけます。(有料や特養は大体110日くらいです)





『給与は平均くらいだからここに決めてしまおう』と思うのが普通だと思います。





ただ、それだけで決めてしまうと本当に後悔しますよ。





なぜならば、夜勤明けを公休扱いにしている可能性があるからです。



これには法定休日と法定外休日という言葉がキーワードになります。




「え?それっていいの?」の思われている方は労働基準法には罰せられることはなく、




「それが普通じゃないの?」と思われておられる方は、普通ではありません。正直ブラックな施設で働いていると思いますよ。




②法定休日と法定外休日の違い

・法定休日とは


法定休日とは1週間に一回の休日を取る、又は4週間に4回の休日を労働者に与える物です。




また午前0時から午後12時まで含んだ24時間の休日のことを指します。





つまり、夜勤明けの公休を法定休日と呼ぶことはできません。




この法定休日に仮に出勤しなければならない場合は、※36協定を結んでいなければ違反となります。



※時間外労働などについて労使間で取り結ぶ協定です。一年に1回更新します。限度時間に決まりがあります。(詳しくはググってください、説明するとかなり長くなります。。(笑))




残業を推奨するものではなく、守らねばいけない限度時間を超えると罰則があります。







また、35%以上の割増賃金を支払わなければそれも違反になります。




ただ、こういった変形労働制の職場では法定休日が明確化されていないのが現状です。






・法定外休日とは




会社側が自由に決めれる休みのことです。




そのため夜勤明けも公休にしてしまうところも少なからずあるということです。




その場合月40時間超えてしまいますので、超過分を何らかの手当で補填していると思います。(職務手当、※夜勤手当等)




※夜勤手当は労度基準法上の明記はありません。つまり支給しなくても問題ないとのこと



そのため基本給が安くなっている可能性があります。



手当が充実しているように見せかけているんですよ。



注意が必要です。




二つの違いを表にしてみました。


パターン①
勤務 日勤 夜勤 明け 休み 夜勤 明け  休み
パターン②
勤務 日勤 夜勤 休み 日勤 休み 日勤 日勤


パターン①、パターン②は法律的に可能です。


パターン①が夜勤明けを公休扱いしない施設。


パターン②が夜勤明けを公休扱いしている施設です。


パターン①の場合は法定休日は木、日どちらでもなる可能性があります。




パターン②は金のみです。




ちなみにパターン③は違法です。




パターン③
勤務 日勤 夜勤 休み 夜勤 休み 日勤 日勤


③休日だけで入職を決めると丸一日休みが少なる可能性あり

120日以上の休みがあるのにも関わらず4週8休制をとっていたり、シフト制の職場は夜勤明けを公休扱いしている場合が多いと思います。



夜勤明けを休みにしないと、おそらく人材不足で施設が回らなくなるからです。(極少数明けを公休にせず120日以上の休みがあるところがあるみたいですが)



月に夜勤が5回あると仮定し、月9回の休み(4週8休、2月のみ8回)の場合、



4日間は法定休日、夜勤明けすべてを法定外休日、残りを夏季休暇、冬季休暇等で埋めるパターン化と思います。


つまり丸一日の休みはこの場合


9×12-1=107が法定休日・法定外休日込み


4×12=48が法定休日のみ


120-107=13が残り休日


なので48+13=61日が丸一日休める可能性がある日数になります。

(若干の増減の可能性は否めません)


これは流石にしんどいですよね。



できればこういった施設で働きたくないのが本音でしょう。


④ 120日よりも110日~105日くらいの施設の方が休める可能性が高い

休日の表記が元から少ない上、法定外休日に夜勤明けを持ってくる施設は少なからずあります(もれなくブラックです)が、




私や友人の話を聞く限りでは110日~105日くらいの施設では夜勤明けを『明け』として扱い、休日は別に設定されています。




もし、夜勤が公休の施設で働いている方は、労働基準法では問題ありませんが、『夜勤後は明けであり公休であることが普通である』ということに頭を入れ替えてください。



2.夜勤明けが公休の施設に出会わない方法

①面接時に夜勤明けの扱いを聞く


これが一番単純で一番効果がある質問かと思います。



またシフト表の一例を見せてもらう様に伝えてみてもいいかもしれません。



あなたがここで働いてもらいたいという人材であればきっと見せてくれますよ。




それでもわからない場合は、現場の職員に直接聞いてみるのもいいですね。(面接は管理職が行うため)


②基本給が安いのに手当が多いor手当が高い

上記でも説明しましたが夜勤明けの公休分の超過分を手当で補填している場合が多いです。




ただ、お金にも限りがあるので基本給を下げている場合があります。



ネットで求人広告を見る場合は必ず詳細まで見てください。(広告のトップだけで判断すると手当込みの金額が表示されている可能性があります。)



そういう施設は避けた方がいいと思います。




③120日以上の求人は受けない(デイは除く)

シフト勤務の職場で120日以上の丸一日休みがあるというのは、正直私には想像がつきませんし、この人材難の業界では非常に難しいと思います。



だったら受けないというのも手の一つかと思います。




オススメの就職・転職サイト

今回ブログでお伝えした内容を踏まえたうえで就職・転職はいかがですか?



休日は大事ですからくれぐれも慎重に行ってくださいね。






・介護ジョブ




・ハートフル介護士(関東方面)





マイナビ介護職




・ことメディカル





さいごに

今回の内容はいかがでしたか?



休日だけで判断すると夜勤明けを公休としている施設に出会うリスクが上がります。



今回お伝えした内容を頭に入れておくと必ず役に立つと思いますよ。


では。